自転車に一方通行規制案 |
2011年7月23日 |
警察庁は7月21日、道路交通法の関係法令である総理府・建設省令「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部を改め、縁石などで区切られた自転車道と、歩道上に設けられた自転車用の通行帯に、一方通行の規制を設けられるようにする案を公表した。
自転車道や自転車用の通行帯は、互いに行き交うことができる専用レーンで、自転車がスムーズに走れるようにすることと、歩行者とぶつからないようにすることを目的に整備された。
しかし、交通量が多く道幅が狭い道路の両側に専用レーンを設ける場合には、標識を掲げ、それぞれを一方通行にすることを計画している。違反には道交法の罰則が適用され、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される。