警察庁が自動運転の実現に向けた調査研究報告書発表 |
[ ITS/CASE&MaaS ] 2018年12月25日 |
報告書は、5月から行われていた技術開発の方向性に即した 自動運転の実現に向けた調査検討委員会(委員長 藤原 靜雄 中央大学大学院教授)=以下調査委員会の検討結果を20日に公表した。
調査委員会は道路交通法WGと新技術 WGで構成されているが、今回は道路交通法WG
の報告で以下の8項目について検討されてきた。概要は以下の通り。
1.検討の対象
レベル3(運転者席にシステム使用者がいる状態を前提とする。)
2.検討の方向性
自動運転車を使用する際に守るべきルールを道路交通法令上明確にし、併せて、こ のために必要となる自動運転システムを特定する。
【基本方針】
○ 自動運転車と非自動運転車が混在する過渡期を想定する。
○ 国際的な議論や技術開発の進展にも留意して検討する。
○ 車両と人間の操作等の組合せにより、従来と同等以上の安全を確保する。
システム使用者によるシステム誤用のリスクを防止するため)の範囲内でのみ作動可能なものである必要があると考えら れる。
3.対象とする自動運転システムの特定
① 運転者の意思により、限定されたODD*の範囲内においてのみ、作動するもので あること
* 設計者があらかじめ定める限定領域(ODD:Operational Design Domain
②システム作動中は、運転者の意思ある操作により、いつでも停止させることが 可能なものであること
③システム作動中は、システムが道路交通法令に従って運転に必要な行為の全て について自動的に実施するものであること
④システム作動中は、システムにより安全な運転を期待することができない場合 を自動的に検知し、運転者に対し自らの(手動による)運転に切り替えるよう 警告するものであること
4.自動運転と運転の関係
自動運転は道路交通法上の運転であり、システム使用者は同法上の運転者である
5. 走行データの保存の在り方
6.自動運転中の車両であることの表示の要否
7. 自動運転システムが道路交通法令を遵守することを担保する措置
○ 自動運転中の運転者の義務の変容を道路交通法上認めるためには、ガイドライ ンに規定されている要件(システムの安全性)が法的に位置付けられ、当該要 件をシステムが満たすことが法制度上確保されることが必要である。
○ 万が一の故障・不具合等により、システム作動中に道路交通法令に反する走行 を行った場合は、当該システムの使用を継続すれば、交通に危険が及ぶおそれ があるため、少なくとも当該システムの使用継続を禁止する必要がある
8.自動運転システムを使用する運転者の義務の在り方
9.自動運転中の道路交通法違反の考え方
以上を要約した運転者の義務は以下の通り