警察庁が次世代モビリティの交通ルールについて中間報告 |
[ Editor’s Column ITS/CASE&MaaS パーソナルモビリティ ] 2021年4月20日 |
警察庁は昨年7月から、新しい小型のモビリティ社会実装の条件等について交通安全、自転車交通専門家やPTA代表などからなる有識者検討会(※)を設置し、関係事業者ヒアリング、アンケート調査などを含め7回会議を開催し検討してきた。4月15日にその中間報告をまとめた。「中間」報告とはいえ今回で実質的な検討は終了し、所管官庁である警察庁による具体的な法制度の検討に入る。(トップ画面画像出所luup社)
(※) 多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会(座長久保田埼玉大教授)
報告の要旨
1.次世代モビリティーを走行時の最高速度に応じて 3 つに分類し制度設計を行う。
(1)時速 6 キロ程度までの歩道通行車
(2)同 15 キロ以下で車道や自転車専用レーンを走れる小型低速車
(3)同 15 キロ超で車道のみ走行が認められる原動機付き原動機付き
自転車など。
2.今後以下の3点を主な検討課題と考えられる。
(1)歩行者通行帯にどの交通手段を通行許可するか。小型低速車の最高速度、(電動バイク等の)ヘルメット着用努力義務化。
(2)最高速度など設定が変動するモビリティの表示方法など
(3)今後社会的な要請も高いと思われる物流ロボットなど自動歩道通行車の取り扱い
なお、長年社会実験や各種の規制緩和要望が行われてきた「超小型モビリティ・ミニカー」については積載重量を30Kgから90Kgに緩和以外は、特段の対応は行われない模様で道路運送車両法と合わせあくまでも「例外的な車両」としての取り扱いに終わる可能性が強い。