高齢者の認知症免許交付厳格化の結果状況 |
[ 高齢者とモビリティー ] 2018年6月 8日 |
警察庁は75歳以上の高齢者に対する運転免許制度に関するする<道交法改正施行しほぼ1年が経過したのに伴い結果を発表した。これは、高齢者の事故死者数は、下げ止まっていることに対する施策として行われている。
旧法は75歳以上の免許所有者に対して、3年に一度の免許更新時にペーパーテスト形式の「認知機能検査」を義務づけている。結果によって記憶力・判断力が低いと「1分類」に、少し低ければ「2分類」に、問題ないと「3分類」に分類。1分類で、道路の逆走や信号無視といった交通違反をした人に医師の診断を義務づけ、発症していたら免許を停止したり取り消したりしていた。
現行法では、75歳以上の高齢者に対する運転免許制度を見直しは、筆記式の検査で認知症の恐れがあると判定された全ての人に医師の診断を義務づけ、発症していたら免許を停止か取り消しにする制度。また、1分類と判定された場合は交通違反の有無にかかわらず、全ての人に医師の診断を義務づけている。
その結果、約1年間で、「認知症の恐れがある」と判定された約5万7千人のうち4割が免許の自主返納などで運転を断念している。また、このうち認知症の診断を受けて免許取り消しや停止となった人は1892人で、2016年1年間の3倍となった。(左図:出所警察庁)