オープンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可の特例を創設 |
[ Smart City/豊田市動向 ] 2014年2月16日 |
中心市街地の活性化のためオープンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可の特例を創設
2月12日「中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
本法律案は、中心市街地の一層の活性化を図るため、経済効果の高い民間プロジェクトを絞り込んで重点支援する制度の創設などを行うもの。
法律改正の概要
「日本再興戦略」において定められた「コンパクトシティの実現」に向け、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るため、以下の措置を講じる。
1.民間投資を喚起する新たな重点支援制度の創設
(1)中心市街地への来訪者や就業者、小売業の売上高を相当程度増加させるなどの 効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、 経済産業大臣が認定する制度を創設。
(2)認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を講じる。
• 認定された民間事業者に市町村が貸付けを行う際に、中小企業基盤整備機構が 当該市町村に貸付けを実施。
• 地元の協議会や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗 立地法の立地手続きを簡素化(説明会開催義務の免除等)。
2.中心市街地活性化を図る措置の拡充
(1)小売業の顧客の増加や小売事業者の経営の効率化を支援するソフト事業(民間中心市街地商業活性化事業)を、経済産業大臣が認定する制度を創設。認定を受けた事業に対し、中小企業基盤整備機構が、中小企業支援策に係る知見を活用して、ソフト事業に係る情報提供等の協力を実施。
(2)認定を受けた基本計画に対し、規制の特例等を創設。
• オープンカフェ等の設置に際しての道路占用の許可の特例を創設。
• それぞれの中心市街地に限って活動が認められる特例通訳案内士制度を創設。