MLITが超小型モビリティの認定制度の策定に係る意見募集と制度の方向 |
2013年1月13日 |
国土交通省では、本年6月に超小型モビリティ導入に向けたガイドライン」を公表したが
当該ガイドラインの内容を踏まえ、超小型モビリティについて、安全性の確保を最優先として、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)(以下「保安基準」という。)第55条第1項に基づく基準緩和を活用した認定制度の新設を検討中で以下の改正について意見公募を発表した。
(1)高速道路等は運行しないこと、
(2)交通の安全等が図られている場所において運行すること、等を条件に、座席の取付強度基準など、一部の基準を緩和して公道走行を可能とするため、関係告示等を改正等を行う。
募集期間 平成24年11月22日から平成24年12月21日
PMの制度については徐々に制度の概要が明らかになりつつある
概要は以下の通り。
1.位置づけと主要スペック
道路運送車両法上は軽自動車の基準緩和
乗員は大人2人あるいは大人1人と子供2人
原動機はEVのみでなく内燃機関も含む
EUのL6,7も念頭
2.利用者・・都道府県・市区町村・協議会等・・個人は原則想定していない
3.利用シーンは高齢者だけでなく幅広く想定
4.制度設計では警察協議は不可欠・・ゾーン30での適用、ミニカーの取り扱い等
参考:CEATECでのコムスのPR |